役所


はい、ゲストハウス開業には絶対ついてくる、お役所めぐりのお話です。
日本で開業する場合は全然違うし、韓国人が韓国で開業するの場合ともまた必要な書類が違うので、誰の参考になるか分からない内容ですけど一応書きます^^

以前の記事にも書いた通り、韓国でゲストハウスの登録を行う場合は区庁に申請を行うのですが、その際には以下のような書類を提出する必要があります。

  • 申請書
  • 施設の配置図または平面図
  • 不動産の所有権または使用権を証明する書類
  • 事業計画書
  • 欠格事由が無いことの証明

また、「自分の家に外国人を泊める」という概念なので、その家に本人が住んでいるということも許可を受けるための条件の一つとなります。

そんなわけで今回、出入国管理事務所で「居所移転申請」を行い、ソウル麻浦(マポ)警察署で「犯罪捜査経歴回報書」をもらい、ソウル家庭裁判所で「後見登記事項不存在証明書」をもらってきました。

簡単に言うと、引っ越しました、犯罪歴はありませんでした、経済活動をしても大丈夫みたいです。